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れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第34条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第36条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後3月以内に文部大臣に報告しなければならない。
2. この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第37条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第38条 第33条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第41条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3

 

 

 

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